納骨の疑問

遺骨の引き取り。親族間でもめない為に!祭祀承継者について

遺骨所有権

火葬後、故人の遺骨を誰が引き取るか親族でもめたというご家族は意外と多いのですが、そもそも遺骨は誰が引きとってもいいのでしょうか?そして、遺骨を拒否することはできるのでしょうか?

遺骨の引き取りは祭祀承継者

遺骨は誰が引き取ってもいいのかというと、そうではありません。祭祀承継者に遺骨を引き取る権利があります。

ここで、祭祀承継者について解説します。

祭祀承継者については、民法第897条(祭祀に関する権利の承継)に規定されており、以下のような内容になっています。

民法第897条(祭祀に関する権利の承継)

系譜祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

補足
系譜とは(けいふ)と読み、先祖から子孫に至る一族代々のつながりを書き表した図や記録のことで、家系図のようなものです。
祭具とは(さいぐ)と読み、祭りの儀式に使う道具のことで、仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架のことを指します。
墳墓とは(ふんぼ)と読み、死者を埋葬した建造物のことで、墓石・墓牌などの墓標のことを指します。
これら、系譜・祭具・墳墓を合わせて祭祀財産と言います。
● 祭祀とは、(さいし)と読み、神や祖先を祭ることです。

簡単にいうと、お墓の管理や年忌法要を主催する人を 『 祭祀継承者 』 といい、祭祀継承者になると、お墓や仏壇の管理、檀家であればお寺との付き合い(管理費の支払いやお布施、寄付)、法要の主宰をする事になります。

祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は、遺言書で指定されていれば、その指定された人が、何も指定がなければ、地方の慣習で決めることになります。それでも決まらない場合、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

(1) 遺言書で指定された人

一般的には親が亡くなった場合、長男が祭祀承継者になることが多いですが、遺言書に別の人物が書かれていた場合は、その書かれた人が祭祀承継者になります。

被相続人による指定は、書面だけが効力をもつわけではなく、口頭でも可となっています。

(2) 地方の慣習

地方の慣習によって決める場合が一番厄介です。これまでは、"先祖代々の土地などを相続するのは長男"という慣習がありましたが、今では慣習自体が曖昧なことが多いからです。

(3) 家庭裁判所の調停

(1) 、(2) で祭祀承継者が決まらない時は、家庭裁判所の調停で決めることになります。

この場合、承継者と相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等の事情を総合し、家庭裁判所が判断するようになっています。

祭祀承継者も遺骨の引取りも拒否したい場合

遺骨を拒否したい場合、祭祀承継者をも拒否することになります。しかし、お墓の管理等をする承継者に指定されると、拒否することができません。

通常の遺産相続とは違い、祭祀財産は放棄するための規定がないからです。

それでも、どうしても遺骨を拒否したい場合はこうするしかありません。

お墓をなくすことを墓じまいといい、墓じまいをするにはそれなりの費用が必要になります。また、納骨されていた遺骨も別の場所に移す(改葬)必要があります。

管理はしたくないけど、遺骨を預ってくれるところ(納骨)

管理が必要なお墓ではない納骨する方法は、いくつかあります。

散骨


遺骨を宇宙へ飛ばす
【供養の種類】バルーン宇宙葬

バルーン宇宙葬とは!? 遺骨を粉末にした遺灰をバルーンの中に ...


散骨はどこにでも撒いていいわけではないため、専門の業者に依頼する必要があります。

樹木葬


樹木葬は、粉骨にする必要があり、最低でも十数万円かかってしまいます。

お寺や霊園で永代供養

新たにお寺を探し、永代供養を申し出るとなると、引き受けてくれるお寺はないに等しいと思います。檀家となり、これまでの付き合いがあっての永代供養をしている所が多いと聞きます。

永代供養をしたいならこの方法!


送骨
送骨供養、全国どこからでも利用できるサービス【送骨】

送骨とは!? ゆうパックでご遺骨の入った骨壺を霊園や寺院に郵 ...

-納骨の疑問
-, , , , ,

© 2024 遺骨の困ったを解決できる!納骨指南書