火葬後、故人の遺骨を誰が引き取るかで親族でもめたというご家族は意外と多いのですが、そもそも遺骨は誰が引きとってもいいのでしょうか?そして、遺骨を拒否することはできるのでしょうか?
遺骨の引き取りは祭祀承継者
遺骨は誰が引き取ってもいいのかというと、そうではありません。祭祀承継者に遺骨を引き取る権利があります。
祭祀承継者については、民法第897条(祭祀に関する権利の承継)に規定されており、以下のような内容になっています。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
補足
● 系譜とは(けいふ)と読み、先祖から子孫に至る一族代々のつながりを書き表した図や記録のことで、家系図のようなものです。
● 祭具とは(さいぐ)と読み、祭りの儀式に使う道具のことで、仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架のことを指します。
● 墳墓とは(ふんぼ)と読み、死者を埋葬した建造物のことで、墓石・墓牌などの墓標のことを指します。
これら、系譜・祭具・墳墓を合わせて祭祀財産と言います。
● 祭祀とは、(さいし)と読み、神や祖先を祭ることです。
祭祀承継者の決め方
祭祀承継者は、遺言書で指定されていれば、その指定された人が、何も指定がなければ、地方の慣習で決めることになります。それでも決まらない場合、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
祭祀承継者決めの優先順位
(1) 遺言書で指定された人
一般的には親が亡くなった場合、長男が祭祀承継者になることが多いですが、遺言書に別の人物が書かれていた場合は、その書かれた人が祭祀承継者になります。
被相続人による指定は、書面だけが効力をもつわけではなく、口頭でも可となっています。
(2) 地方の慣習
地方の慣習によって決める場合が一番厄介です。これまでは、"先祖代々の土地などを相続するのは長男"という慣習がありましたが、今では慣習自体が曖昧なことが多いからです。
(3) 家庭裁判所の調停
(1) 、(2) で祭祀承継者が決まらない時は、家庭裁判所の調停で決めることになります。
この場合、承継者と相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等の事情を総合し、家庭裁判所が判断するようになっています。
祭祀承継者も遺骨の引取りも拒否したい場合
遺骨を拒否したい場合、祭祀承継者をも拒否することになります。しかし、お墓の管理等をする承継者に指定されると、拒否することができません。
通常の遺産相続とは違い、祭祀財産は放棄するための規定がないからです。
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