銀行口座の凍結
これまでは、死亡すると銀行口座が凍結され、基本的に故人のお金は引き出すことができず、葬儀費用や納骨にかかる費用で困ったり、揉める遺族がたくさんおられました。
しかし、相続法が改正(預貯金の払戻し制度の創設)、2019年7月に施行され、預貯金が遺産分割の対象となる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになったことで、葬儀や納骨の費用のことで悩むご家族は減ったのではないでしょうか。
相続法改正前
- 死亡後、銀行口座が凍結
- 基本的にお金を引き出すことはできない
- どうしてもお金を引き出したい場合は、死亡診断書、名義人戸籍謄本、相続人全員の同意による署名・実印・印鑑証明、遺言書など、いくつもの書類が必要
相続法改正後
- 死亡しても銀行口座は凍結されない
- 1つの金融機関につき150万円まで払戻し可能
死亡しても銀行口座は凍結されず、お金を引き出すことができるのですが、全て引き出せるわけではなく、次のような決まりがあります。
- 引き出せるお金には上限がある
- 必要な書類がある
法定相続分の1/3まで可能かつ1つの金融機関につき150万円まで※(1)
※(1) T銀行から150万円、S銀行から80万円、F銀行から20万円というように、複数の金融機関からの払戻しは可能です。
本人確認書類・名義人戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・預金の払戻しを受ける人の印鑑証明書※(2)
※(2) 金融機関によって、必要書類が違う場合があるので確かめた方がいいかもしれません。
銀行口座はいつ凍結される?
そもそも、金融機関が口座を凍結するには、口座名義人が亡くなったことを把握しないとできません。
亡くなると、死亡届を役所に提出する事になりますが、この時、役所から金融機関に死亡のお知らせをすることはないので、そう簡単に金融機関が死亡したことを把握することはなく、誰かが亡くなったことを金融機関に言うなど、直接的に何かしらの連絡がないと知ることはありません。
銀行口座は、亡くなったからといって、即凍結になることはないので、焦る必要はありません。